民間救急車

2012年11月01日

民間救急車? 初めて見ました。

•医療法や医師法に触れる医療行為を行うことはできない。 (応急手当のみ可)
•救急走行ができない。 (赤信号では必ず停止、法定速度遵守)
•緊急事態に対応するものではない。 (事前予約が一般的)
•利用時間・距離等に応じた料金がかかる。
•依頼者の指定場所に患者を搬送する。 (病院以外への搬送も可)

ポイントは医療行為ができないことと緊急事態に対応するものでないことでしょう。

搬送中に患者の容体が急変し、緊急を要する事態になったたときには救急車を要請するそう

です。

民間救急車



masashi nagaya




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Posted by しろくまくん at 11:51│Comments(0)社長
 
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